ねんきん定期便の額は手取りではありません。65歳から年金で引かれる介護保険料・住民税・所得税を国の資料で確かめました

私は2027年2月に60歳になります。定年のあとは、同じ会社に再雇用で残る予定です。
先日、65歳からの暮らしを考えるために、毎月の生活費と、ねんきん定期便に書かれた年金の見込額を並べて、毎月いくら足りなくなるかを計算しました。
ところが、調べていくうちに気づきました。ねんきん定期便の見込額は、引かれる前の額でした。65歳から実際に口座に入る額は、そこからいくつかの保険料や税金が引かれたあとの額です。私は足りない額を、小さく見積もっていたことになります。
定年前後の悩みを集めていると、同じところでつまずいている声がありました。年金事務所で見込額を教えてもらったら、「ここから住民税と介護保険が引かれます」と言われた、という人。届いた年金の通知の数字の意味が読めず、窓口に聞きに行った、という人もいました。
定期便の額そのものが、60歳から働くとどう増えるのかは60歳から再雇用で払う厚生年金は、65歳からの年金を増やすのかに書きました。この記事は、その額から何が引かれるのかだけに絞って、日本年金機構の資料で確かめます。
定期便の額で「65歳からの穴」を計算していた
先に、分かったことを書いておきます。
- 65歳からは、年金から介護保険料・国民健康保険料(75歳からは後期高齢者医療保険料)・住民税(森林環境税を含む)が引かれることがあります
- そこに所得税(と復興特別所得税など)が加わることがあります
- 介護保険料と住民税は、本人の希望では天引きをやめられません
- 年金の振込は2か月に1回です
- 実際の振込額は、毎年6月に届く「年金振込通知書」の「控除後振込額」で分かります
つまり、老後の足りない額を計算するときに使うべきなのは、定期便の額ではなく、引かれたあとの振込額です。ここから、ひとつずつ資料で確かめていきます。
65歳からは、年金から4種類が引かれることがある
日本年金機構の年金Q&A「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」(2025年9月1日更新)には、保険料と税ごとに、年金から引かれる(特別徴収される)人が書かれています。
| 引かれるもの | 引かれる人(年金機構の説明から) |
|---|---|
| 介護保険料 | 65歳以上で、年金の年間の受給額が18万円以上の人 |
| 国民健康保険料(税) | 65歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の人を除く)で、年間の受給額が18万円以上の人 |
| 後期高齢者医療保険料 | 75歳以上などで、年間の受給額が18万円以上の人 |
| 住民税および森林環境税 | 65歳以上で、老齢または退職を理由とする年金の年間の受給額が18万円以上の人 |
同じページには、次のことも書かれています。
- 国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)と介護保険料の合計が、1回に支払われる年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)は年金からは引かれない
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が年金から引かれるのは、介護保険料が年金から引かれていることが前提
- 「老齢もしくは退職を事由とする年金」とは老齢基礎年金などのことで、老齢厚生年金は特別徴収の対象とはならない
- 年金からの天引きになる人には、市区町村からお知らせがある
ここに、次で書く所得税が加わります。
所得税は「引いたあとの額×5.105%」。かかる線は年金額で決まる
日本年金機構の「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」(2026年9月3日更新)によると、老齢年金は「雑所得」として所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税がかかります。障害年金・遺族年金にはかかりません。
源泉徴収(年金から先に引かれること)の対象になる年金額は、年ごとに次のように書かれています。
| 令和7年分まで | 令和8年分 | 令和9年分以降 | |
|---|---|---|---|
| 65歳未満 | 108万円以上 | 155万円以上 | 164万円以上 |
| 65歳以上 | 158万円以上 | 205万円以上 | 214万円以上 |
線は年ごとに変わっています。私が65歳になるのは2032年です。そのときの線がいくらになっているかは、今の国の資料には書かれていません。
引かれる額の計算は、「年金振込通知書」(2026年10月2日更新)に書かれています。年金支払額から社会保険料(年金から引かれた介護保険料・国民健康保険料または後期高齢者医療保険料の合計)と各種控除額を差し引いた額に、5.105%を掛けた額が、所得税および復興特別所得税として引かれます。
もう1つ大事なのが、「扶養親族等申告書」です。控除を受けるにはこの申告書を出す必要があり、出さないと、確定申告をしないと各種控除を受けられない、と書かれています。
天引きは本人の希望ではやめられない(介護保険料・住民税)
「引かれるのが嫌なら、自分で払えばいいのでは」と思うかもしれません。
日本年金機構の年金Q&A(2026年6月3日更新)には、介護保険料、個人住民税および森林環境税については、本人の希望で年金からの天引きをやめることはできない、と書かれています。後期高齢者医療保険料と国民健康保険料(税)については、住んでいる市区町村へ相談するように、とあります。
どちらにしても、払う額そのものが無くなるわけではありません。払い方が変わるだけです。足りない額の計算では、引かれる前提で考えておくのが安全だと思いました。
振込は2か月に1回。毎年6月の「年金振込通知書」で手取りが分かる
では、実際にいくら振り込まれるのかは、どこで分かるのか。
日本年金機構の「年金振込通知書」のページによると、この通知書は毎年6月に、口座振込で年金を受け取っている人に送られます。6月から翌年4月まで、2か月に1回支払われる金額を知らせるものです。
通知書の項目は、次の順に並んでいます。
- 年金支払額(1回に支払われる額・控除前)
- 介護保険料額
- 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
- 所得税額および復興特別所得税額
- 個人住民税額および森林環境税額
- 控除後振込額
手取りとして見るのは、6の「控除後振込額」です。定期便の見込額にいちばん近いのは1の「年金支払額」のほうで、こちらは引かれる前の額です。
同じページには、令和8年度から、国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料とあわせて、子ども・子育て支援金も徴収していると書かれています。引かれるものの中身も、年によって変わっていくということです。
定年後に会社の健康保険を抜けて国民健康保険に入ると、65歳から74歳までは、その保険料も年金から引かれる側になります。定年後の健康保険の選び方は退職後の健康保険は任意継続と国民健康保険のどっちが得かに書きました。
定年前にやること:穴を「振込額」で測り直す
資料を読んで、定年前にやることは3つに絞れました。
- 定期便の見込額の横に「額面」と書き添える。手取りと取り違えないためです
- 引かれる額を、今は決め打ちしない。介護保険料・国民健康保険料・住民税は、住んでいる市区町村と前年の所得で変わります。当てずっぽうの率を掛けると、かえって見誤ります
- 生活費の表を「2か月に1回入る」で組み直す。毎月入る給料とは、お金の入り方が違います
もう1つ、年金をいつから受け取るかで、額面そのものも変わります。60歳で辞めても年金はまだ出ないこと、早めに受け取ると一生減ることは定年で辞めるか、再雇用に残るか。決める前に国の資料で並べた5つのことにまとめています。
ここが、私がまだ埋められていない穴です
引かれるものの種類と、見るべき場所は分かりました。介護保険料・国民健康保険料・住民税・所得税、そして年金振込通知書の「控除後振込額」。
それでも、私の65歳からの振込額は、まだ出せません。保険料と住民税は、住む市区町村と前年の所得で決まります。65歳になるまでに、所得税の線も、引かれるものの中身も変わっていきます。月にいくら引かれるのかを、自分では計算できません。
足りない額が分からないままでは、65歳からの収入をどう作るかも決められません。
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まだ分かっていないこと
- 私の65歳からの振込額。保険料と住民税は、市区町村と前年の所得で決まります
- 2032年(私が65歳になる年)の、所得税の源泉徴収の線。国の資料には令和9年分以降の214万円までしか書かれていません
- 65歳以降も働くかどうか。まだ決めていません
- 確定申告が要るかどうか。国の資料をまだ読んでいません
分かったら、書き足します。
あわせて読む
- 定年前に会社へ聞くこと7つ — 60歳からの収入を決めるのは、まず会社の条件です。年金の振込額と並べる前に、聞いておくことの一覧です
- 再雇用で勤務時間を減らすと社会保険はどうなる? — 65歳までの厚生年金の積み上げは、会社の保険に残れるかで変わります。その線の話です
まとめ
- ねんきん定期便の見込額は引かれる前の額。65歳から口座に入る額ではない
- 65歳以上で年金が年18万円以上なら、介護保険料・住民税(森林環境税を含む)が年金から引かれる。65〜74歳は国民健康保険料、75歳からは後期高齢者医療保険料も
- 老齢厚生年金は特別徴収の対象とはならない(老齢基礎年金などから引かれる)
- 所得税は、社会保険料と各種控除を引いた額に5.105%。源泉徴収の線は65歳以上で令和8年分205万円・令和9年分以降214万円。線は年ごとに変わる
- 控除を受けるには扶養親族等申告書。出さないと確定申告をしないと控除を受けられない
- 介護保険料と住民税は、本人の希望では天引きをやめられない
- 振込は2か月に1回。毎年6月の年金振込通知書の「控除後振込額」が手取り
この記事で使った資料
- 日本年金機構 年金Q&A「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」(2025年9月1日更新) https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/seido/kyotsu/tenbiki/20140421-03.html
- 日本年金機構「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」(2026年9月3日更新) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/shotokuzeikojo.html
- 日本年金機構 年金Q&A「介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)、個人住民税および森林環境税が、年金から特別徴収(天引き)されているのですが、やめることはできませんか。」(2026年6月3日更新) https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/uketori/tsuchisho/furikomi/kingaku/20140421-01.html
- 日本年金機構「年金振込通知書」(2026年10月2日更新) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-02.html
決まりと数字は、すべてこの4つから引きました。個人の解説記事・動画・ニュースは、論点を探すためだけに使い、根拠にはしていません。