役職定年の実測ノート

役職定年で何が起きるかを、実測の数字と当事者の一次情報で。

64歳11か月で辞めると失業保険はどう変わる? 65歳の前と後で「150日分」と「50日分」に分かれる線を国の資料で確かめました

65歳の前と後で、失業保険の日数は150日から50日分へ。64歳11か月で辞めるか65歳まで働くか、国の資料で確かめました

私は2027年2月に60歳で定年を迎えます。定年のあとは、同じ会社に再雇用で残ることが決まっています。

再雇用には終わりがあります。65歳まで働いて辞めるのか、その少し前に辞めるのか。64歳11か月で辞めるのが、私の第一候補です。まだ決めてはいません。

なぜその月なのか。「65歳になる前に辞めると、失業保険が違う」と聞いたからです。ただ、何がどう違うのか、何日分なのか、年金とぶつからないのか、自分から辞めると何が起きるのかが、一か所にまとまっていませんでした。

60歳で辞める側のことは、定年で辞めるか、再雇用に残るかで並べました。この記事は、その5年後の出口の話です。国の資料だけを開いて確かめました。

65歳の前と後で、もらえる物の種類が変わる

ハローワークの「基本手当について」によると、雇用保険の被保険者が辞めて失業したときにもらう物は、65歳の前と後で名前が変わります。

辞めたとき もらう物
65歳になる前(一般の被保険者) 基本手当(いわゆる失業保険)
65歳以上(高年齢被保険者) 高年齢求職者給付金

どちらも、仕事を探す人のための物です。ハローワークのページでは、基本手当を受けられる「失業の状態」を、ハローワークで求職の申し込みをし、就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があるのに、職業に就けない状態、としています。

そして、「定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき」は基本手当を受けられない、とはっきり書かれています。もらうために辞める、という話ではありません。辞めたあと、すぐ働く気があって仕事を探す人のための制度です。私もそのつもりで読みました。

何日分違うのか:65歳になる前は「150日分」、65歳以上は「50日分」

65歳になる前に辞めた場合:被保険者期間20年以上で150日

ハローワークの「基本手当の所定給付日数」によると、倒産・解雇などではなく自分の都合で辞めた人(特定受給資格者・就職困難者以外の離職者)の日数は、年齢に関係なく、被保険者であった期間だけで決まります。

被保険者であった期間 所定給付日数
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

私は「120日」だと思い込んでいました。資料の表を見ると、20年以上なら150日です。ただし、この「被保険者であった期間」の数え方には注意があります(下の「窓口で確かめること」に書きます)。

基本手当の日額には上限があります。ハローワークの「基本手当について」によると、60歳以上65歳未満の上限は7,830円(令和8年8月1日現在)です。

受け取れる期間は、離職した日の翌日から原則1年間です。この1年を過ぎると、日数が残っていても受け取れません(厚生労働省のQ&A Q11も同じ答えです)。

65歳以上で辞めた場合:被保険者期間1年以上で50日分

ハローワークの「基本手当について」によると、65歳以上の被保険者(高年齢被保険者)が失業した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金になります。

被保険者であった期間 高年齢求職者給付金の額
1年以上 基本手当日額の50日分
1年未満 基本手当日額の30日分

失業の認定は1回限りで、その日に支給が決まります。受けるには、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることが要件です。

150日と50日。ここが、「65歳になる前に辞めると違う」と言われる理由です。

ここで1つ、書かないことがあります。それぞれ何円になるかは、この記事では計算しません。65歳以上の人の基本手当日額の上限を、今回の資料で確かめていないからです。比べるのは日数だけにします。

年金とぶつからないか:止まるのは「65歳になるまでの年金」

「失業保険をもらうと年金が止まる」という話があります。日本年金機構の「年金と雇用保険の失業給付との調整」を読むと、止まるのは特別支給の老齢厚生年金などの、65歳になるまでの老齢年金です。

  • この年金と雇用保険の失業給付は、同時には受けられません
  • ハローワークで求職の申し込みをした日の属する月の翌月から、失業給付の受給期間が過ぎた月(または所定給付日数を受け終わった月)まで、年金が全額支給停止されます

では、特別支給の老齢厚生年金とは誰がもらえる物か。日本年金機構の「特別支給の老齢厚生年金」によると、男性は昭和36年4月1日以前に生まれた人(女性は昭和41年4月1日以前)です。

私は2027年2月に60歳なので、昭和36年4月1日より後の生まれです。特別支給の老齢厚生年金は対象外。繰上げを選ばなければ、65歳になるまでに受け取る老齢年金はありません。この調整は私には関係しない、と読みました。

繰上げ受給を考えている人は別です。資料は「特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金」と書いていて、繰り上げた年金がどう扱われるかまでは、このページでは読み取れませんでした。繰上げを考えている人は、年金事務所で確かめてください。

65歳以後の年金と高年齢求職者給付金については、今回の資料で確かめられたのは「調整の対象は65歳になるまでの年金」というところまでです。それ以上は書きません。

自分から辞めると「1か月」受け取れない期間がある

64歳11か月で辞めるのは、自分で決めて辞めることです。離職理由をどう扱うかはハローワークが判断しますが、自分の都合で辞めた扱いになると、給付制限があります。

厚生労働省のQ&A(Q20)によると、

  • 受給手続きをした日から原則7日経過した日の翌日から、1か月間は基本手当を受けられない(これが給付制限)
  • 退職日が令和7年(2025年)4月1日以降なら原則1か月。同年3月31日以前は原則2か月
  • 退職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職をして受給資格決定を受けた場合は3か月

「2か月」と覚えている人は多いと思います。2025年4月以降に辞める人は、原則1か月です。私が辞めるのはそれより後なので、1か月のほうです。

受け取れる期間は離職の翌日から1年なので、1か月の給付制限があっても、150日分を受け取る時間は残ります。ただし、辞めてすぐ受給手続きに行かないと、この1年を自分で削ることになります。

窓口で確かめること3つ

ここまでは資料で確かめました。資料だけでは決まらないことが3つあります。

1. 被保険者であった期間の数え方

150日になるのは「被保険者であった期間20年以上」の人です。厚生労働省のQ&Aには、過去に基本手当(再就職手当などを含む)や特例一時金を受けたことがある人は、その後の被保険者であった期間だけで数える、と書かれています。会社に入ってからの年数がそのまま20年とは限りません。自分が何年で数えられるかは、ハローワークで確かめます。

2. 「65歳になる前」の正確な日

「64歳11か月」と書いてきましたが、法律上の年齢の数え方は、今回の資料では文言を確かめられませんでした。誕生日の何日前までに辞めればよいかは、この記事では書きません。ハローワークで、自分の生年月日を見せて確かめます。

3. 会社に辞める申し出をいつまでにするか

再雇用の契約は1年ごとの会社が多いと思います。契約の途中で辞めるなら、いつまでに会社へ申し出るのかは、会社の就業規則と契約書の話です。国の資料には書いてありません。これは会社に聞くことです。

私の場合、まだ分からないこと

私の再雇用は、まだ始まっていません。契約の切れ目が1年ごとなのか、65歳の誕生日までなのか、まだ分かりません。「64歳11か月」が契約の途中なのか、切れ目に重なるのかで、3つ目の確かめ方が変わります。

そして、失業保険の日数が分かっても、65歳から先の家計の見通しは、それだけでは埋まりません。150日分を受け取ったあとは、年金で暮らすことになります。年金だけで足りるのかは、失業保険の資料には書いていないからです。

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まとめ

  • 失業したときにもらう物は、65歳になる前は基本手当、65歳以上は高年齢求職者給付金
  • 自分の都合で辞めた人の基本手当は、被保険者期間20年以上で150日(10年以上20年未満120日、1年以上10年未満90日)
  • 高年齢求職者給付金は、被保険者期間1年以上で基本手当日額の50日分(1年未満30日分)。失業の認定は1回限り
  • 基本手当日額の上限は60歳以上65歳未満で7,830円(令和8年8月1日現在)。受け取れる期間は離職の翌日から原則1年
  • 止まるのは65歳になるまでの老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)。男性は昭和36年4月1日以前生まれが対象で、私は対象外
  • 自分の都合で辞めた扱いなら、7日の後に原則1か月の給付制限(退職日が2025年4月1日以降の場合)
  • 被保険者期間の数え方と65歳になる前の正確な日はハローワークで、辞める申し出の期限は会社で確かめる

この記事で使った資料

決まりと数字は、すべてこの5つの資料から引きました。個人の解説記事・動画・ニュースは、論点を探すためだけに使い、根拠にはしていません。